特許関係の備忘録です。*間違っていたらすみません。
独立特許要件は、補正要件の1つで、最後の拒絶理由通知をもらった後にする補正や、拒絶査定不服審判時にする補正などで求められる要件です。
内容としては、「補正/訂正後における請求項に係る発明が、特許出願の際に、独立して特許を受けることができる」ことを要求する要件です。
正直、これだけでは良く分かりませんが、
結局のところ、補正によって新規性・進歩性がクリアされているかどうかによって本要件を満たしているかが決まるようです。
ただし、新規性・進歩性違反が指摘される場合には、どうして違反しているかが具体的に拒絶査定に記載されますが、
独立特許要件違反の場合、補正が却下されるだけで、新規性・進歩性違反の具体的内容については記載されないことになります。
それによって拒絶査定を受けた場合などの、次の対応方針が分からなくなります。
特に、昔は元々の拒絶理由がクリアされているにも関わらず、
新たな引用文献などを引かれ、それを根拠に新規性・進歩性が否定され独立特許要件違反とされていたようです。
*実際は新たな文献が引かれたかすら分からなそうですが。
しかし、フィッシング詐欺防止システム事件における知財高裁(2014年)の判決において、
「仮に査定の理由、と全く異なる拒絶の理由を発見したときには,審判請求人に対し拒絶の理由を通知し,意見書の提出及び補正をする機会を与えなければならないと解される。」
という判断がされたたため、
拒絶理由が以前示されたものと明らかに異なる場合、独立特許要件違反とすることはできず、拒絶理由通知を出すことになったそうです。
ただし、新しい拒絶理由が「当業者にとって周知の技術や技術常識を適用したような限定である場合」には依然として独立特許要件違反とできるようです。
今回、自分で調べて理解した感じだと以上になります。
あくまで最後の拒絶理由通知における要件なので
最初の拒絶理由通知に対する補正書においては、独立特許要件違反を指摘されることはありません。
他に分かったことがあれば追記します。
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